
特定調停とは

特定調停は長引く不況の中で債務超過になり、月々の借金返済に悩んでいる方の為に向けられた国の救済制度として平成12年 2月 17日「特定調停法」として施行されました。さかのぼること数年、平成 15年度の特定調停申立て件数は、約53万人です。
特定調停は、申立てをすることにより毎月の支払額が安くなり、その残りの債務を確実に返済(3年を目安に完済)できるようにする手続きです。借入期間にもよりますが、ほとんどのケースで利息がゼロになります。元金も現状より減額されることが多く、場合によっては借入そのものがなくなる事もあります。特定調停は財産を処分する必要もありませんし、手続をする債権者をある程度選ぶこともできます。例えば、「車は手放したくないから車を購入した時に利用したローン会社の返済はこのまましていきたい」ということができますので利用しやすい制度として広く利用されてきました。
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