
特定調停と利息

契約書に基づきお金を借りておきながら都合よく月々の返済額を安くしたり残金を減額することがなぜ出来るの?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
それではなぜ特定調停をすると借金が減額されたり、借金がなくなったりすることがあるのかを簡単に申しますと、サラ金や信販会社など、利息の高いカードを発行している金融業者のほとんどが法律(利息制限法)で定められた以上の利息を利用者から徴収しているからです。
本来の利息(利息制限法)
●10万円未満の借入(元本)⇒年利20%
●10万円以上100万円未満の借入(元本)⇒年利18%
●100万円以上の借入(元本)⇒年利15%
というように利息は本来国の定めた法律で上限が定まっているのに対し、これまでのCMや広告でお馴染みの一般の金融業者は、27%〜29%などという利息を取っていたわけです。これでは返済計画に狂いが生じてしまい一度転んでしまうと利息の借金だるまになってしまいます。
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